労災補償と損害賠償請求について~被災者やご家族が知らないと損をする事実

 「労災保険」制度の趣旨

労働者は、使用者(経営者)に労働を提供し、使用者からその対価として賃金を得て生活しているということは、皆さんも十分お分かりのことと思います。そうすると、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で身体に障害が残ったり、死亡したりすると、その労働者や家族の生活が成り立たなくなり路頭に迷ってしまわざるを得ないというのも、至極当然のことですよね。

 

そこで、労働基準法は、そのような事態にならないために、労働者保護の観点から、業務上の災害が発生した場合には、傷病等の原因となった使用者に損失を補償するよう義務付けています。要するに、業務上発生した怪我や病気については、使用者(経営者)の責任において補償を行うのが大原則なのです。

 

しかしながら、使用者(経営者)側にとっても、労働災害により高額な支払いをしなければならないとすると、労働者への補償により資金がなくなってしまい事業活動が困難になることも考えられます。


そこで、そのようなことにもならないように、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、相互扶助の考え方に基づく「労災保険」という制度が設けられたのです。

 

会社への損害賠償請求の方法について

使用者責任(他の従業員の故意・過失(不注意)によって怪我をした)について


会社は、会社のある従業員が作業中に故意・過失(不注意)によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、会社も民事上の使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負うことになっています。
この場合には、使用者責任に基づいて会社に対して損害賠償を請求して行くことになりますが、私の経験上、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認めることが多いと思われます。

 

債務不履行責任(自分一人での作業中に怪我をした・安全配慮義務違反)


「自分一人で作業中に怪我をした場合」には、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。


「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の故意・過失によって怪我をした場合」と比較すると、会社が「労働者の自損事故であるため会社には責任がない。」と請求を拒否するケースが多いようです。


その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。

 

例えば、交通事故であれば、自動車を運転しているときに相手に怪我をさせてしまったら、加害者に損賠賠償の責任があることは普通のことであると言えます。


ところが、安全配慮義務違反については、会社側が具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が不明確で、会社側も認識していないことが多いです。


また、労災事故については被災者(労働者)にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうのです。

 

では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反として責任を問えるのでしょうか。

 

安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。


そのため、具体的な被災状況について、詳細に聞き取りをしてからでないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりません。


もっとも、私の経験上、概括的に言えば「教育不足が原因で被災した」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

さらに具体的に言えば、労働者の安全対策のための法令として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められておりますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。


私が扱ったケースでは、労働者が、ある作業場の開口部から落下して脊椎損傷の傷害を負った事故でしたが、本来、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならないと労働安全衛生規則に定めがあり、会社側がその囲い等の設置をしてなかったことから安全配慮義務違反は容易に認められました。

 

なお、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。


安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は10年です。

 

不法行為責任について


事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合(工作物責任 民法717条)などに認められることがあります。


労災に関して会社に責任追及する際に、法的な根拠となる不法行為責任としては、次の5種類があります。

・一般不法行為責任(民法709条)
・使用者責任(民法715条1項)
・土地の工作物責任(民法717条)
・注文者の責任(民法716条但書)
・運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)

 

例えば、「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。


当然のことながら、落としてしまった本人に落ち度はあります。しかし、労災事故の現場における「責任」は、使用者(=会社)に対して追及され、損害賠償が行われることがほとんどなのです。


これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

 

後遺障害等級認定について


労働災害によって負った怪我が「これ以上良くならない」という状態(「症状固定」)になると、「後遺障害(後遺症)」となります。

 

後遺障害(後遺症)には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が決まっています。


等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要です。

 

個人側(労働者側)の弁護士が数多く存在する中でも、この「後遺障害」の認定を得意とする弁護士はそう多くはいません。労働災害、そして医学に精通した弁護士に依頼することで、より高い後遺障害等級をめざすことが可能になります。

 

当事務所では、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士が被害者の方と病院に同行するなどして、適切な後遺障害の認定を受けられるための後遺障害診断書の記載内容を医師に説明して協力をお願いしています。

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