後遺障害が残ってしまった場合の補償について

後遺障害とは

 

労働災害による負傷や疾患病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったとき(症状固定)に、身体に残った障害を「後遺障害」といいます。後遺障害にはその障害の種類程度に応じて1級から17級の障害等級が定められており、障害等級に該当した場合、障害給付を受けることが出来ます。

 

症状固定と診断されると、もはや治療を続ける必要の無い状態にあるということになります。したがって、症状固定後の治療費については原則、労災保険などから支給されなくなりますので、その後の補償については後遺障害の認定を受けて、障害給付を受ける必要があります。

 

症状固定時期の判断は基本的に主治医の判断によって決まります。その際、主治医に診断名を記載してもらう必要がありますが、その記載内容次第で障害等級が変わる場合があることを留意する必要があります。

 

後遺障害の等級は1つ異なるだけで,等級認定後の賠償金が大幅に変わります。出来るだけ多くの補償・賠償を受けるためには、適切な等級認定が求められます。

 

その際に等級認定が適正か否かを判断する上で相談すべきなのが弁護士です。弁護士には、後遺症について、認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断を依頼することができ、後遺障害の上位等級が狙えるときは審査請求や訴訟を依頼することができます。

 

早い段階で後遺障害のことを見据え、できるだけ多くの補償・賠償を受けるように、弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

障害(補償)年金

 

傷病が治癒したが、一定の障害が残った場合に障害等級に応じて支給されます。

1等級~第7等級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

 

 

障害(補償)年金の申請手続き

 

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

 

請求書には、負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書や障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を添付する必要があります。

 

障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

 

 

障害等級認定を適正化するポイント

 

後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めない「症状固定」の診断を受けてから始まります。

 

等級認定手続きには、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「後遺障害診断書」、レントゲン、MRIなどの画像(直接医療機関から送付されます。)が必要となります。それらの書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。 

 

適正な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定がされることができるかどうかが決まります。したがって、後遺障害診断書には、担当医師にできる限り具体的に、細かな点まで症状について伝え、記載してもらうようにすることが重要です。

 

 

後遺障害等級と障害(補償)給付金額

 

1)後遺障害等級第1級~第7

 後遺障害の第1級から第7級に認定されると、以下のように等級ごとに毎年年金として障害補償年金が支給されます。また、一時金として障害特別年金が支給されます。

 

・第1級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の313日分 障害特別支給金342万円。

・第2級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の277日分 障害特別支給金320万円。

・第3級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の245日分 障害特別支給金300万円。

・第4級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の213日分 障害特別支給金264万円。

・第5級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の184日分 障害特別支給金225万円。

・第6級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の156日分 障害特別支給金192万円。

・第7級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の131日分 障害特別支給金159万円。

 

2)後遺障害等級第8級~第14

 

 障害特別支給金、障害補償金、障害特別一時金がすべて一時金として支給され、支給は1回のみです。それぞれ等級ごとに金額が定められています。

 

・第8級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の503日 障害特別支給金65万円。

・第9級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の391日 障害特別支給金50万円。

・第10級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の302日 障害特別支給金39万円。

・第11級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の223日 障害特別支給金29万円。

・第12級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の156日 障害特別支給金20万円。

・第13級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の101日 障害特別支給金14万円。

・第14級・・(障害(補償)給付金)給付基礎日額の56日  障害特別支給金8万円。

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