労働災害で脊髄損傷の後遺症が残った場合の対応方法と、ご家族が知っておきたいポイントとは?

業務中の事故によって脊髄を損傷した場合、身体機能や生活に重大な影響を与えることが多いです。労働災害における負傷の中での重大な事故に当てはまり、転落事故や下敷き事故の発生時に至るケースが多いです。業種としては、高所で作業することが多い建設業、重量物を扱うことが多い製造業にて脊椎損傷を引き起こされる可能性が高い怪我と言えます。

そして、脊椎損傷は後遺症として麻痺症状を発症することが多く、重症の場合は全身麻痺によって生涯にわたって介護が必要になるケースも考えられます。

本記事では、労災によって脊椎損傷を負った際に認定される可能性がある後遺障害等級、受けられる補償、実際に被害に遭った際に対応すべき事項についてまとめております。

被害に遭われた方はもちろん、そのご家族様の一助になれましたら幸いです。

 

脊髄損傷とは

脊椎損傷とは、脊髄などの大切な神経を保護する役割をもつ脊椎が外部から強い圧力が掛かることによって骨や靭帯が損傷、脱臼、骨折することを指します。その際に、脊椎が保護している神経にもダメージが及んだ場合に身体の一部又は全身に麻痺症状が生じる傷害です。したがって、麻痺症状が発症した部位によっては介護やリハビリが必要となり、本人だけでなくそのご家族にも影響が及びます。

また、現在、脊椎損傷による症状は完治させることは不可能と言われており、後遺症が残り続ける可能性は非常に高いものです。

 

脊髄の障害における後遺障害等級

脊椎損傷によって麻痺症状が残ると後遺障害等級表に従って後遺障害等級が認定されます。認定される等級は障害の程度、いわば身体のどの部位に麻痺症状が見られるかどうかによって区分分けされています。各等級の障害の程度、認定される要件、労災保険による補償は以下の通りです。

 

労災による損害の補償を受ける流れ

業務中の事故によって脊髄損傷を引き起こした場合は労働災害と認められるため、労災保険給付を請求することが可能です。

また、労災が会社に起因されると認められた場合は、会社に対して損害賠償を請求することも可能です。

入院等の実費だけでなく、損害を被らなければ得られたであろう収入(逸失利益)を請求するためにも以下に記載しているとおり対応を進めましょう。

 

病院へ受信し、診断を受ける

診断を受けた後は労働基準監督署に対して労災保険給付を請求します。労働基準監督署は各地域にありますが、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ請求します。請求書の各様式は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることができます。(厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー)労災保険給付の種類と補償される内容はそれぞれ以下の通りです。


会社に対する損害賠償請求

上記の労災保険給付には慰謝料が含まれないため、被ったすべての損害を填補できるわけではありません。したがって、不足する部分を事業主に対して直接損害賠償請求を行うことができます。損害賠償に関する解説は以下のページにて行っておりますので、こちらからご確認ください。

労働災害と損害賠償

 

被災労働者の家族が対応すべきこと

被災労働者が脊髄損傷を負ってしまった場合、麻痺症状等の後遺症が残っていることも多くご本人が対応できないこともあります。

労災の申請はもちろん、その後の生活までご家族の方がサポートすること必要性が生じますので、ご家族の方が知っておくべきこと、対応すべきことを解説します。

 

障害認定の準備

労災保険給付の中には後遺症に関連する給付や、介護費用を補償する給付があり、特に介護費用を自費で負担しようとすると大きな負担になりますので、確実に申請することを推奨しております。いずれの給付にも言えることですが、障害等級が適切に認定されるかどうかがポイントになるため、認定に必要な資料を確実に揃えることが重要です。必要な書類は厚生労働省のWebサイトに記載されているため、下記よりご確認ください。

参考:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー

 

損害額の計算と会社への損害賠償請求

労災保険給付で不足している分は会社への損害賠償請求を行うことになりますが、まずは損害額を算出し、どれくらい不足分があるのか確認しましょう。もし不足分がある場合には会社に対する損害賠償請求を検討することになります。また、正確な金額計算や損害賠償請求は、弁護士へ相談することを推奨しております。当事務所は初回相談1時間無料で対応しております。お気軽にご相談ください。

 

ご本人が判断できない場合、成年後見制度の活用を検討

成年後見制度とは成年者本人が正常な判断をできない状態のとき、被害者本人の財産を管理する成年後見人を設ける制度です。

脊髄損傷によって適切に判断を下せない場合は家庭裁判所に成年後見の開始を申し立てることで、ご家族の方が法律行為の代理人として対応することが可能になります。本人の権利を守るためにも一度ご検討いただくことをお勧めしております。

 

脊髄損傷の後遺症について弁護士に依頼するメリット

弁護士に相談することで、各種申請の手間を削減することができるのはもちろん、後遺症によって心身ともに掛かる重い負荷を軽減することができます。また、労災に精通している弁護士が対応することで、正当な補償を受けられる可能性が高まるため、労災後の生活の助けにも繋がるかと考えております。

 

おわりに

労災で脊髄損傷を負ってしまった場合、生活へ大きな影響を与えることになります。

そして、その大きな影響による負担を少しでも減らすために、弁護士への相談をされることをご検討いただきたいと考えております。

当事務所では初回相談1時間無料ですので、お困りの際は下記バナーよりお問い合わせ又はお電話よりご相談ください。

 

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